2016年11月25日金曜日

闇金の口座を凍結してお金を取り戻す方法

振り込み詐欺救済法に基づいた被害回復分配金の支払い手続をすれば支払ったお金が戻ってくる場合があります

出資法の上限金利(年率20%)を越える金利を取って貸し付けを行う闇金融へは、利息だけでなく元金も返済する必要はありません。

また、返済し続けていたお金に関しても、不当利得であるため、返還を要求することが出来ます。

しかし、相手は闇金であるため、素直に返還に応じることはほとんどありません。

また、最近の闇金は携帯電話だけでやり取りをするため、住所や行方が分からない場合も少なくありません。


闇金へ支払ったお金を取り戻すには、「振り込み詐欺救済法」に基づいた「被害回復分配金の支払い手続」を行うことが効果的です。

振り込め詐欺救済法とは、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた人の財産的被害を迅速に回復することを目的としています。

対象となる犯罪行為としては、オレオレ詐欺架空請求詐欺融資保証金詐欺還付金等詐欺のほか、ヤミ金融未公開株式購入等の詐欺等が該当します。


上記の犯罪被害に遭った方は、詐欺救済法に定める手続きを取ることで、振込先の銀行口座を凍結させて、銀行口座に入金されているお金を取り戻すことが出来ます。


この口座凍結の手続きは、まず、自分が振り込みをした口座が闇金のものかどうか確認をする必要があります。

そして、銀行に口座凍結を申請することで、実際に闇金が振り込みに利用している銀行口座を凍結させることが出来ます。


闇金の口座が凍結されているかを確認する

被害回復分配金の支払い手続を行うためには、闇金の口座が凍結されているか実際に確認する必要があります。

そのため、自分が闇金に振り込んだ銀行口座が、既に凍結されているのか確認しなくてはいけません。

銀行口座の凍結を確認するには、預金保険機構のサイト内の検索ページで、検索内容をフォームに入力して検索をする必要があります。

検索の結果、該当する口座が見つからない場合は、振込先の金融機関へ問い合わせてください。


闇金の口座を凍結させるには

闇金が利用している銀行口座を凍結させるためには、弁護士、司法書士に依頼をして、書類を作成してもらう必要があります。

その書類の正式名称は「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書」と言います。

この要請書を、対象となる銀行や警察署に送付することで口座凍結の手続きは完了します。

「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書」には、凍結したい銀行口座の「金融機関名」「支店名」「名義人」「口座番号」などの記入欄があるので、それらの項目に必要事項を記入します。

この「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書」のフォーマットは、弁護士会や司法書士会に所属する弁護士、司法書士であれば必ず持っているはずです。


もちろん、弁護士、司法書士ではない一般の人が、口座凍結をすることは可能ですが、直接、金融機関に連絡をして、口座凍結の申請書を送付してもらう必要があります。

銀行によっては、凍結する闇金の利用口座を正しく証明するための資料の添付を求められる場合があります。

そのため、迅速、正確に闇金の口座を凍結するためには、金融機関の対応や内情に詳しい弁護士や司法書士などの専門家の力を得ることが効率的だと言えます。

また、弁護士、司法書士であれば、闇金へ支払ったお金の返還請求に関しても、適切な対応をしてもらうことが出来ます。



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