2016年10月12日水曜日

闇金とは何者か?

闇金の特徴

闇金融(ヤミ金融、ヤミ金)とは、国(財務局)や都道府県(知事)に対して、貸金業登録を行っていない貸金業者、または、その業務自体を言います。

また、正規に貸金業の登録をしている業者であっても、利息制限法・出資法が定めた上限金利に違反する高金利を取る業者は闇金融であると定義されています。

その他にも、闇金は、人権を無視した取り立て(キリトリ、債権回収業務)や嫌がらせを行うものや、貸金業登録をしているにもかかわらず同様の犯罪行為を行うものも存在します。

闇金の取り立てや嫌がらせの過程で、暴行や脅迫行為を行った場合は、恐喝罪や暴行罪、脅迫罪、強要罪、住居侵入罪などの罪に問われることもあります。

このように、闇金融は、貸金業者とは言えない、様々な法律に違反する犯罪者であると言えます。


貸金業務を行う者の内、下記の項目のいずれかひとつでも該当すれば闇金融であると言えます。


  • 貸金業登録をしていない無登録業者。
  • 登録はしているが、出資法の制限を超える金利(年率20.0%を超える金利)を課す業者。高金利により登録を取り消された業者の中には日本貸金業協会の会員も存在した。
  • 登録番号を非表示、あるいは偽証する業者。
  • 電話番号が「携帯電話のみ」または「固定・携帯電話の番号を併記」している業者(いわゆる090金融)で、固定電話の番号を表示しない業者。
  • 「あなたの信用状態では貸せないが、関連業者の○○なら貸してもらえるかもしれない」などと、別の貸金業者や闇金融を紹介するという手口を用いる業者。紹介先で金を借りることが出来たら「それは当社の紹介によるもの」などと言って紹介料を騙し取る。いわゆる「紹介屋」と呼ばれる業者。
  • 無保証・無担保で高額(100万~1000万円)を、極端な低金利(年利数%)で貸し出すなどといった、一般的には考えられない条件の誇大広告をしている業者。

闇金は違法金利

闇金融の実体は、5万円ほどの小額貸付をし、毎週、もしくは10日周期で利息として1万円から2万円を支払わせる違法業者です。

かつては、トイチ(10日で1割)での貸付が一般的でしたが、現在は、週2割、トサン(10日で3割)やトゴ(10日で5割)などという超高金利で貸し付けをします。

これは、年利に換算すると、1,000%以上という非常に高金利の違法な金銭消費貸借となります。


そして、一度でも闇金からお金を借りてしまうと、ジャンプという利息だけを支払う形となります。

これでは、たとえ返済をし続けていても、いつまで経っても元金が減ることはありません。

こうして闇金は、元金を返済させず、顧客の返済能力がなくなるまで、延々とお金を搾り取ることを目的としています。


苛酷な取り立て

返済が滞った場合は、脅迫や恐喝などの手段を用いて取り立てを行います。

闇金は、借り手の冷静な判断力を奪って回収すること目的としています。

昼夜を問わず、執拗に自宅に押しかけたり、何度も督促電話をかけ続けるなどの人権を無視した嫌がらせに及びます。

時には関係のない、家族や勤務先、友人などといった周囲の人まで巻き込んで支払いを強要します。

借り手の職場、家族宅、隣近所、果ては子供の学校にまで押しかけたり、嫌がらせ電話をかけて返済を迫るのです。

闇金は、お金を搾取することができれば、何処からでも回収して構わないと考えています。


過剰与信

闇金融は、借り手の返済能力に関係なく、「ブラックでも即日融資可能!」「審査不要!」などの都合の良い謳い文句を使用して顧客を勧誘します。

そして、多重債務者や生活保護受給者などをターゲットにしてお金を貸し付けます。

前述の通り、闇金は返済が滞ると過酷な取り立てを行い返済を強要します。


このように、ヤミ金は、悪質な違法貸金業者です。

一度でもお金を借りてしまうと、厳しい返済や取り立てに遭うケースが極めて高いため、お金を借りる場合は、くれぐれも気をつけるようにしましょう。


万一、闇金からお金を借りてしまった場合は、早めに専門家に相談するようにしましょう。

いち早い相談で、被害防止が図れます。ヤミ金問題の解決は、一人で悩まず、法律の力を借りるのが一番です!


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